増改築・耐震工事について|福岡県で増改築やリフォームのご相談は「創建設」へ

増改築・耐震工事について

増改築・耐震工事で、快適な暮らしと不安のない住まいを

「創建設」では、福岡市・福津市・古賀市・新宮町・宗像市・宮若市などの県内全域で増改築工事や耐震補強工事を手がけています。住宅のリフォーム・リノベーション工事で培った技術と経験を折り込み、お客様のニーズに合った増改築や法令を遵守した耐震工事をご提供しています。

増築とは?改築とは?改装とは?

「増築」「改築」を合体させた言葉である増改築は、建物に何らかの工事を施して改造する工事を指します。

リノベーションというスタイルが登場する以前は、増改築がそれにあたる位置づけの方法として行われてきました。一括りにされがちですが、増改築にも複数の意味があります。増改築という言葉に含まれることもある「改装」の正しい意味も、合わせて覚えておきましょう。

増築は住まいの床面積を増やす工事

既存の住まいと連続させたり、お庭などに独立させたりして新しい構造物をつくるのが増築です。平屋をベースにして2階部分を新設するのも増築です。住まいの床面積を増やすような改造工事はすべて増築と考えてよいでしょう。

改築は床面積を増やさずに間取り変更を含む工事

改築は、建築基準法で「建築物の一部を除却または、建築物が災害によって一部焼失した後、引き続いてこれらと用途・規模・構造の著しく異ならない建築物を立てる工事」と定義されています。一般には床面積を変更せずに間取りの変更を含む工事が改築とみなされるようです。

改装は装備・包装を改める工事

骨組みも構造も間取りも変更せず、壁紙や住宅設備機器などを変更したり、雨漏りなどが発生した部分を修理したりする工事を改装と言います。「装を改める」と書くように、建物の屋内外にある装備(外壁・屋根・ベランダなど)や包装(壁紙・天井・フローリングなど)などを新しくするのは改装にあたります。一般的なリフォームと同じだと考えていいでしょう。

地震大国で変わりゆく耐震基準と安心感

世界的な地震大国として知られる日本には、建物の耐震基準を大きく変えた出来事があります。それが、昭和53年(1978年)の宮城県沖地震と平成7年(1995年)の阪神・淡路大震災です。マグニチュード7.4を記録した宮城県沖地震では、その3年後の昭和56年(1981年)に耐震設計法が抜本的に見直され、今日に至る耐震設計基準が誕生しました。阪神・淡路大震災後は建築基準法が改正され、地盤調査が事実上義務化されています。

建物の耐震工事・耐震補強工事の内容は、その建物の新築年や前回耐震補強工事を施した年の規準をふまえて検討されます。まずは耐震診断で、現在定められている規準を満たしているかどうか、十分に安心できる状況かどうかを調べる必要があります。基準に対して不足があった場合は、最新の耐震設計基準に沿って補強工事を行わなければなりません。

熊本地震以降の耐震診断・耐震工事

震度7という未曾有の揺れを前震でも本震でも観測し、多数の方が避難生活を強いられた熊本地震。その後も震度6強、震度6弱といった強い揺れが複数回にわたって繰り返されました。平成28年4月中旬の本震発生以降は、熊本地震で被災を免れた方や小規模な損害を受けられた方から、耐震診断や耐震補強工事を希望するお問い合わせが相次いでいます。

耐震診断のご案内
対象となる建物は、以下の全ての条件を満たすものに限定しております。
  1. 昭和25年以降、平成12年5月までに着工された建物
    (在来軸組工法、伝統的工法及び枠組壁工法の住宅のみで地上3階建以内とします。)
  2. 自己所有の建物である事。
    * 以上を満たすものでも、診断不可能なものも御座います。予めご了承下さい。
耐震診断の手順
調査日時の決定
調査は概ね2~3時間かかります。半日程度でお考え下さい。
尚、設計図等のご用意をお願いします。
調査
各居室、床下、1、2F天井裏、外周等点検させていただきます。
診断書、報告書の作成・提出
作成に一週間~10日程度かかります。
改修案のご提示
当社は改正建築基準法の中でもとりわけ、「大地震動が発生しても、倒壊を免れ、人命を守る」という観点を重視した、既存不適格住宅の改良を推進しております。勿論、各種公的証明書の発行にも対応いたします。

福岡県の「創建設」ではこれまで、年間40件以上の耐震診断に関わってきました。現在は皆様の声にお応えすべくしっかりと耐震診断を行い、規準を十分に満たす不安のない耐震補強工事のご提案をしています。予約で混み合ってしまうタイミングもありますが、耐震について気になることがありましたら、遠慮なくご相談ください。

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